このたび、長野県・軽井沢町における宿泊税制度の導入に伴い、2026年6月1日(月)ご宿泊分より、宿泊税を別途申し受けることとなりました。 宿泊税は、地域の観光振興や受入環境整備のために活用されるもので、お客様にはご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ■課税開始日 2026年6月1日(月)ご宿泊分より課税 ※2026年6月1日(月)以前にご予約いただいた場合も、6月1日(月)以降のご宿泊分より宿泊税が課税対象となります。 ■宿泊税・6,000円以上10,000円未満:宿泊税200円(町100円/県100円)・10,000円以上100,000円未満:宿泊税250円(町150円/県100円) ・100,000円以上:宿泊税700円(町600円/県100円) ※課税対象額には、飲食代・消費税は含まれません。 ※1名様1泊あたりの金額です。詳細は軽井沢町ホームページをご確認ください。
銀行・コンビニでの翌月払い、3回または6回の分割払いで予約できます。
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循環・加水をしない、軽井沢の名湯
与謝野晶子や北原白秋もつかったといわれています。
9:00 AM〜10:00 PM(受付終了9:15 PM)
600円(BEB宿泊者 特別料金、バスタオル・フェイスタオル・サウナマット付)